こんにちは、DX攻略部のなおぴーです。
「バーチャルオフィスに違法性がある?」
「バーチャルオフィスは怪しい?」
バーチャルオフィスの利用を検討している方の中には、バーチャルオフィスに対して怪しさを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、バーチャルオフィスの匿名性の高さを悪用している業者もいるため、良くないイメージを持たれている方もいるでしょう。
今回の記事では、バーチャルオフィス自体の違法性というところから、利用できない業種など、バーチャルオフィスの注意点についても解説しています。
バーチャルオフィスの利用を検討しているけど、「怪しい」と不安を持たれている方はぜひご覧ください。
バーチャルオフィスは違法?
バーチャルオフィスとは、実態としての事務所やオフィスではなく、開業や登記をする際に必要となる住所などの情報を借りることができるサービスです。
実際のオフィスを契約するよりもかなり安価に契約することが可能で、住所などの情報は欲しいけれど実際のオフィスは必要ないという方などが利用しています。
サービスの中には、会議室や電話番号をレンタルすることが可能なサービスもあり、柔軟な利用方法を選択できるサービスです。
結論として、バーチャルオフィス自体に違法性はなく、法律で定められている条件をクリアしていれば何も問題はありません。
バーチャルオフィスは、過去に匿名性の高さを悪用した詐欺事件に利用されていた事実があるため、「怪しい」・「違法性はないのか」と懐疑的なイメージを持たれてしまっているのでしょう。
バーチャルオフィスで借りた住所で事業を行うことはもちろん、開業や法人の登記に利用しても一切問題はありません。
しかし、一部の業種ではバーチャルオフィスの利用制限されているため注意しましょう。
バーチャルオフィスを利用できない業種も
前述のように、バーチャルオフィスを利用して事業を行うと違法行為に該当する業種が存在します。
なぜなら以下で挙げる業種では、営業の許認可を受けるために実体を持つオフィスを持つことなどが条件となるためです。
- 人材派遣業
- 有料職業紹介業
- 士業(弁護士・司法書士など)
- 古物商 など
他にもいくつかの業種ではバーチャルオフィスを利用することはできませんが、今回は上記の業種についてご紹介します。
1つずつ見ていきましょう。
人材派遣業
人材派遣業とは文字通り、人材を求めている会社に対して、抱えている人材を派遣する事業です。
細かく見ると、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業に分けることができますが、どちらの場合でも、開業条件に実体のオフィスを持つことが含まれています。
具体的には、20平方メートル以上面積がある事務所やオフィスなどのスペースです。
職業紹介業
続いての職業紹介業ですが、開業するにあたって、実態を持つオフィス・事務所を契約することが条件となっています。
なぜなら、事業を営むにあたって面談のスペースなどが必要となるためです。
ハローワークを想像していただけると分かりやすいかと思います。
士業(弁護士・司法書士など)
続いては、弁護士や司法書士などの士業です。
士業として事業を開始するためには、弁護士なら「弁護士協会」に司法書士なら「司法書士会」に登録しなければなりません。
ただ試験に受かるだけではなく、活動するためには登録が必要なのですが、登録の際に利用する住所は実態を持つオフィスや事務所のものでなければならないと定められています。
古物商
古物商とは、中古品を取り扱って売買、交換などを行う事業者を指します。
メルカリなどの台頭により、個人でも中古品の売買を簡単に行うことができる時代となりましたが、以下のことを行っている場合には、古物商の許認可が必要となります。
- 古物を買い取って売っている
- 古物を買い取って修理して売っている
- 古物を買い取って使える部品を売っている
- 国内で買った古物を国外に輸出して売っている など
上記のような場合には、古物商の許認可を必要としますが、許認可を得るためには実態を持つオフィス・事務所などが必要となるため、古物商もバーチャルオフィスを利用することはできません。
バーチャルオフィス利用時の注意点
法律の条件を満たしている・バーチャルオフィスを利用できない業種には該当していないという場合でも、利用前には注意が必要です。
例えば、法律には違反していないが、サービスの規約違反となるケースがあります。
ネットショップ運営の場合を例に取ると、ネットショップの住所としてバーチャルオフィスを利用することは問題ないが、Amazonなどの事業を運営する上で利用するサービスの規約に違反する場合などです。
実際の住所・氏名を明かすことが規約として定められているなど、自分の利用方法が利用規約にも違反していないか、事前に確認しましょう。
また、バーチャルオフィス事業者の中にはしっかりとした届出を出さずに住所貸しを行っていた会社もあるなど、運営企業について注意することも必要です。
住所を借りることに関して違法性はなくとも、倒産しそう、企業の実態が分からないといった場合には、大きなリスクとなりますので注意しましょう。
まとめ
ここまで、バーチャルオフィスの違法性についてご紹介してきました。
バーチャルオフィス事業自体には、何も違法性はなく、一定の条件(法律や業種など)を満たしていれば利用に何も問題はありません。
しかし、利用規約に違反してしまうケースや運営会社が法律違反しているケースなどがあるため、利用する際には事前にリサーチすることが必要です。
今回の記事を参考にバーチャルオフィスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。